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後期高齢者医療保険料

最終更新日:2025年6月18日

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料をお支払いいただきます。ご負担いただいた保険料は、みなさまが病気やケガで医療機関を受診される際の医療給付費の財源となりますので、必ずご納付くださいますようお願いします。
年度当初の保険料額は7月上旬に発送しますので、必ずご確認ください。

保険料の決定方法

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額となります。
「均等割額」と「所得割率」は埼玉県後期高齢者医療広域連合によって2年ごとに決められます。
令和7年度は均等割額45,930円、所得割率9.03パーセントになります。
保険料率の見直しについて詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

計算方法
保険料(上限80万円)=均等割額45,930円+所得割額{(前年の所得金額-基礎控除額43万円)×9.03パーセント}

(注記)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小されます。
保険料の計算について詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)からもご確認いただけます。

所得の低い方に対する軽減について

均等割額の軽減

被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減の基準に該当する方は、均等割額を7割、5割、2割軽減します。

軽減割合軽減の基準
(同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額)
軽減後の均等割額
7割基礎控除(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)13,700円/年
5割基礎控除(43万円)+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)22,960円/年
2割基礎控除(43万円)+56万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)36,740円/年
  • 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した後の金額です。均等割額の軽減の判定には、譲渡所得の特別控除や専従者控除は適用されません。
  • 65歳以上で公的年金収入のある方については、年金所得から15万円を控除して計算します(高齢者特別控除)。

被用者保険の被扶養者に係る軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険組合や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
(注記)後期高齢者医療制度に加入する前日に、国民健康保険又は国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。

保険料の納付方法

後期高齢者医療保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替または納付書での納付)の2つの方法があります。

特別徴収(年金からの天引き)

原則は特別徴収で保険料をご納付いただきます。なお、後期高齢者医療保険制度加入後の一定期間は普通徴収でご納付いただき、その後特別徴収に切り替わります(特別徴収への切り替えのお手続きは不要です)。

特別徴収の対象となる方

次のすべてに該当する方

  • 介護保険料が年金から特別徴収されていること
  • 特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、その年金の受給額の2分の1を超えないこと

特別徴収の納付時期

年6回の年金の受給時に、年金保険者が保険料を天引きして市に納付します。

仮徴収本徴収
4月6月8月10月12月2月

年間保険料額は7月に決定するため、4月から8月の3回は前年度の2月と同じ金額が徴収されます(仮徴収)。年間保険料額の確定後、仮徴収額を引いた残額が10月から2月の3回で徴収されます(本徴収)。

保険料納付方法の変更

保険料の納付方法について、すでに特別徴収の方や新たに特別徴収が開始される方については、納付方法変更申出書(年金天引中止依頼)の提出により、保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更することができます。

普通徴収(口座振替または納付書での納付)

特別徴収に該当されない方は、年間保険料額を7月から翌年2月までの8回に分けて、口座振替または納付書で納付いただきます。

口座振替の申し込みについて

普通徴収の方は、保険料の納付はできるだけ口座振替による納付をお願いします。振替を指定された預金口座から各納付月末日(12月は25日)に自動的に納付するしくみです。一度手続きすると毎年継続されますので大変便利です。

ご注意・国民健康保険税を口座振替にしていた方も、満75歳の誕生日をもって保険が変わります。自動的には引き継がれませんので、あらためて口座振替のお申し込みが必要となります。

口座振替申込書
口座振替申込書は口座振替のできる市内各金融機関の窓口および市内各出張所においてあります。また、保険年金課にお電話いただければ郵送します。
口座振替のできる金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、東京信用金庫、中央労働金庫、飯能信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行
手続きに必要なもの
通帳、届出印、資格確認書
申込書提出先
口座振替を希望する金融機関(用紙に「市保管用」と書いてありますが、まずは金融機関の支店等へ出してください)

(注記)取扱開始期は月の20日までに申込をされた場合は、翌月以降の納期分から、21日以降の場合は、翌々月の納期分からの開始となります。
(注記)指定預金口座への入金は、振替日の前日までにお願いします。

『ペイジー口座振替受付サービス』による口座振替の申し込み

 キャッシュカードで、後期高齢者医療保険料の口座振替申込みが簡単にできるサービスです。
 本サービスは、市役所の窓口で、専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の申込みが完了するものです。通帳印なしで申込みができるため大変便利です。

(注記)一部の金融機関では、本サービスを取り扱っておりません。サービス内容、取扱金融機関等については、下記をクリックし詳細をご確認ください。
『ペイジー口座振替受付サービス』

Web口座振替受付サービス

パソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して市税などの口座振替の申込みができるサービスです。
金融機関や市役所の窓口に出向く必要がなく、口座振替申込書の記入や押印も不要です。
(注記)一部金融機関のみの取り扱いになります。申込み方法や取扱金融機関等については、下記をクリックし詳細をご確認ください。
税・料金などの口座振替登録がネットで完結!『Web口座振替受付サービス』

納付相談を承ります

保険料を納期限までに納めることが難しい場合は、保険年金課後期高齢者医療係までご連絡をお願いいたします。
災害等、特別な事情により納付が困難となった方については、申請して認められると保険料が減免される場合があります。

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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